規則・細則等

第1章 総 則
第1条(名称)
 本連盟は、栃木県実業団剣道連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
第2条(事務局および会計)
 事務局は、事務局長宅に置く。会計は事務局員磯知美宅に置く。
第3条(目的)
 この連盟は、剣道の健全な普及発展と振興を通して、実業人としての人格と体位の向上および相互の親睦を図り、社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1. 剣道大会(個人戦・団体戦)の開催。
 2. 合同稽古会および研究会の開催。
 3. 功労者・優秀選手の表彰及び慶事。
 4. その他前条の目的達成に必要な事項。

第2章 組 織
第5条(組織)
 本連盟の会員は、以下の組織とする。
 1. 県内に所在の企業体もしくは関連の傘下企業体。
 2. 県内に所在の官公署(除く:警察官、刑務官、自衛官、教員の属する団体)。
 3. 活動を共にしている者を登録した企業体。(以下「登録企業体」という。)
 4. 女子剣道の発展育成を目的に活動を共にしている女子剣士を登録した団体。(以下「レディース」という。)
 5. 賛助会員。(個人または団体とし、実業団を支援していただける方)
 6. 3項、4項に係るメンバーの登録については細則に定める。

第3章 加盟および脱退
第6条(加盟)
 加盟は、前条の条件を備え、原則として理事会の決議を経て、所定の会費を納入して加盟できる。

第7条(脱退)
 1. 脱退は、原則として理事会の決議を経て脱退することができる。
 2. 第5条にいう会員として、不適当と認められた時は、理事会の決議を経て脱退させることができる。

第4章 役 員
第8条(役員)
 1.会  長  1名
 2.副 会 長  若干名
 3.理 事 長  1名
 4.副理事長  若干名
 5.常任理事  若干名(渉外・運営・強化・事務局等の各担当をもって充てる)
 6.理  事  各加盟団体1名以上および賛助会員20名対して1名
 7.監  事  2名
 8.事務局長  1名
 9.副事務局長 若干名
 10.幹  事  若干名

第9条(役員の選出)
 役員選出方法は、次の順序で選任する。
 1. 理事は、各加盟団体より推薦された者および賛助会員の中から選任する。
 2. 会長および副会長は、総会において選任する。
 3. 理事長および副理事長は、会長が推薦し総会において選任する。
 4. 常任理事は、理事長が推薦し総会において選任する。
 5. 監事は、加盟団体の推薦により総会において選任し、他の役員を認めない。
 6. 事務局長および副事務局長は、理事長が推薦し総会において選任する。
 7. 幹事は、理事長が推薦し総会において選出する。

第10条(役員の職務)
 1. 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3. 理事長は、理事会および常任理事会を代表し、会長の指示により総会の決議を受けた事項を総括運営する。
 4. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 5. 常任理事は、常任理事会を組織し、本規約第13条3.に規定する事項を協議するとともに日常の本連盟業務を処理する。
 6. 理事は、理事会を組織し、本規約第13条2.に規定する事項を決議する。
 7. 監事は、本連盟の会計および一般会務を監査する。
 8. 事務局長は、幹事の庶務・会計を統括する。
 9. 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代行する。
 10. 幹事は、事務局長を補佐し、庶務、会計を処理する。

第11条(役員の任期)
 1. 第8条の役員の任期は、1期2年とする。但し、再任は妨げない。
 2. 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条(名誉会長・相談役・顧問および参与)
 1. 名誉会長1名、相談役・顧問および参与を若干名置くことができる。
    いずれも常任理事会で推薦し、総会に諮って会長が委嘱する。
  (1) 名誉会長および相談役は、本連盟の行為全般について会長の諮問に応える。
  (2) 顧問は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応える。
  (3) 参与は、本連盟の会務について会長および理事会の諮問に応える。
 2. 名誉会長・顧問および参与の任期は、1期2年とし、再任は妨げない。相談役の任期は、2期4年までとし、任期満了後は、常任理事会で推薦し、総会に諮って会長が顧問を委嘱する。
 3. 名誉会長・相談役・顧問および参与は、総会・理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 会 議
第13条(会議)
 本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
 1. 総会は、本連盟の役員で組織し、会長が召集し年1回(原則として毎年5月)開催する。なお、会議の議長は会長が行い次の事項を決議する。
 (1) 役員の選出に関する事項。
 (2) 規約、規定、内規等の改正に関する事項。
 (3) 予算および決算の承認に関する事項。
 (4) 事業計画の承認に関する事項。
 (5) 加盟および脱退に関する事項。
 (6) 常任理事会から付議された審議事項の決議。
 (7) その他必要な事項。

 2. 理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、理事長が必要と認めた場合、会長に諮って召集し会議の議長は理事長が行い、次の事項を決議する。
 (1) 総会に付議すべき事項。
 (2) 総会の決議した事項の執行に関する件
 (3) その他必要な事項。

3. 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事で組織し、理事長が必要と認めた場合、会長に諮って召集し会議の議長は理事長が行い、次の事項を協議する。
 (1) 総会および理事会提出議案に関する事項。
 (2) 本連盟運営上の必要事項に関する事項。
 (3) 緊急事項に関する事項。

 なお、緊急止むを得ないものと認めた事項については、常任理事会の議決をもって理事会の議決に代えることが出来る。ただし、次の理事会に報告し、承認を得なければならない。

第14条(会議の成立)
 総会および理事会は、各選出理事の3分の1以上の出席をもって開催できる。
 なお、代理出席を認める。

第15条(会議の決議)
 総会および理事会の決議は、各選出理事により行う。なお、会議の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第16条(議事録)
 総会および理事会の議事については、議事録を作成する。なお、議長が出席者に諮り指名した議事録署名人(2名)が署名捺印する。

第6章 会 計
第17条(会計)
 1. 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 2. 経費は、会費・寄付金、その他の収入をもって当てる。
 3. 会費は、理事会で決定し細則に定める。
 4. 幹事は、会計簿を備えて整理し年に一度監事の監査を受ける。

第18条(会費および大会参加費)
 1.年会費
  加盟団体会費および賛助会員会費。
  加盟団体会費は、登録企業体並びにレディースを含む。
 2.大会参加費
 (1)「団体戦」参加企業。(男子・女子別1チーム当たり)
 (2)「個人戦」参加選手個人。
 3.年会費および大会参加費は、理事会に諮り別に定める。

第7章 附 則
第19条(附則)
 1. 本規約にない事項については、常任理事会で処理し、次の理事会に報告する。
 2. 本規約の円滑な運営を図るため、審判員規定並びに慶弔内規を設ける。
 3. 審判員規定並びに慶弔内規の実施日は、本規約の実施日とする。

 本規約は、昭和45年4月 1日から施行する。
     ・昭和46年1月10日一部改定
     ・昭和50年9月20日全面改定
     ・平成 6年9月 2日一部改定
     ・平成13年3月31日一部改定
     ・平成19年5月20日全面改定
     ・平成24年5月19日一部改定
     ・平成25年5月25日一部改定
     ・平成29年5月13日一部改定(副事務局長関係)

 

細則
第1条(登録企業体・レディースを設けるねらい)
第1章総則第3条(目的)にある「この連盟は、剣道の健全な普及発展と振興を通して、実業人としての人格と体位の向上および相互の親睦を図り、社会の発展に寄与することを目的とする」とあり、全日本剣道連盟「剣道指導の心得」(生涯剣道)に「剣道は世代を超え学び合う道である。また、『交剣知愛』の輪を広げていくことを指導要点とする」とある。実業団剣道もこの基本を受け継ぎ、剣道を親しむ者同士支え合い、「社会の発展に寄与することを目的にした本連盟の基本精神」を拡大していくものである。

第2条(組織・組成の条件)
①登録企業体
 第5条1・2項の条件に満たないが、当連盟の目的に賛同し活動を共にしている個人(男子)で、「登録企業体」として登録参加することができる。
参加登録メンバーの中から1名が「代表者」となり、「企業名およびそのメンバーを登録した団体」とする。〔1団体〈5人制〉5名以上の登録となる〕
② レディース
第5条1・2項の条件に満たないが、当連盟の目的に賛同し活動を共にしている個人(女子)は「レディース」として登録参加することができる。
参加登録メンバーの中から1名が「代表者」となり、「企業名または○○クラブ名およびそのメンバーを登録した団体」とする。〔1団体〈3人制〉3名以上の登録となる〕

第3条(登録)登録企業体・レディースの所在地
①第5条3・4項に該当する組織は、「代表者」および「住所・事務局」「メンバー」を明記し登録する。
② 登録団体名・クラブ名および代表者の登録所在地は、県内に所在するものとする。
③ 企業体・レディースへの「登録メンバー」は、県内所在には拘らないが、勤務先が栃木県内であること。(交剣知愛)

第4条(大会参加資格)
①団体試合
当連盟主催の大会(団体試合)の参加資格は、登録された「企業体・レディースの企業体またはクラブ」でかつ登録メンバーによる参加を認める。(登録のないメンバーは認めない)
②個人試合
個人試合の参加は、「普及・発展」から、あまねく方面からの参加を希望することから、企業体・レディースの団体登録外の剣士の参加を可とする。(個人試合参加費納入の者)

第5条(登録の時期と登録メンバーの立場・位置)
①登録は、その年度の総会、理事会兼団体抽選会までに「所定の用紙」にて事前に登録申請する。
②登録されたメンバーは、既加盟企業の組織から見ると「社員」に値、位置するものであり、登録メンバーが都度移動する事は厳に避ける。よって、何らかの事由で、登録メンバーから外れた場合は、そのメンバー(個人)は2年間、他の企業体への登録はできない。個人試合はこの限りではない。

第6条(年会費と大会参加費)
①年会費
 ィ加盟企業体1 団体20,000 円
 ロ登録企業体1 団体20,000 円
 ハレディース1 団体1,000 円
 ニ賛助会員1 名5,000 円
②大会参加費
 ィ団体試合(男子) 1 チーム10,000 円
 ロ団体試合(女子) 1 チーム3,000 円
 ハ個人試合(男子・女子) 1 名1,000 円
③記念大会の参加費は、理事会に諮り決定する。

第7 条(優秀選手選考委員および強化指定選手選考委員)
①5 年毎に開催される記念大会(個人試合:東西対抗試合・団体試合:三部対抗親善試合)において優秀選手選考委員長1 名、優秀選手選考委員若干名を設置し、優秀試合賞および優秀選手賞を決定する。
②個人試合および団体試合において強化指定選手選考委員長1 名、強化指定選手選考委員若干名を設置し、記念大会(個人試合:東西対抗試合・団体試合:三部対抗親善試合)の選手候補を選考する。なお、選手の決定は会長・副会長・理事長にて行う。

附則
本細則は、平成24 年5 月19 日から施行となる。
・令和4 年5 月29 日一部改定

実業団連盟細則